福岡地方裁判所 昭和57年(わ)71号 判決
判決主文
被告人会社教育出版販売株式会社を罰金三〇〇万円に、被告人本田與四雄を懲役六月に各処する。
被告人本田與四雄に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告会社教育出版販売株式会社は、福岡県北九州市八幡東区西本町一丁目一六番九号に本店を置き、図書販売を目的とする資本金八、〇〇〇、〇〇〇円の株式会社であり、被告人本田與四雄は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人本田與四雄は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上及び手数料収入等の一部を除外して簿外預金を蓄積する等の方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和五三年九月一日から同五四年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二六、九四四、五九一円であったのにかかわらず、昭和五四年一〇月三一日、同市八幡東区西本町四丁目一四番一六号所在の所轄八幡税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六、四六五、四一七円でこれに対する法人税額が一、八一〇、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額九、九三七、六〇〇円と右申告税額との差額八、一二七、四〇〇円を免れ
第二 昭和五四年九月一日から同五五年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四八、七二一、九〇六円であったのにかかわらず、昭和五五年一〇月三一日前記八幡税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一四、五七一、六一五円でこれに対する法人税額が四、八九三、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一八、五五三、五〇〇円と右申告税額との差額一三、六六〇、〇〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
被告人会社につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条二項
被告人本田與四雄につき
法人税法一五九条一項(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
裁判所書記官 井上平男
(裁判官 安達嗣雄)